年金分割制度は2段階に渡って実施されます
年金分割制度は、2段階にわたり実施されます。
◎第1段階は、平成19年4月1日から実施されます。
(これが離婚分割です)
◎第2段階は、平成20年4月1日からの実施で、内容は第1段階に加わるものです。
(3号分割と言います)
平成19年4月1日から実施の内容(離婚分割)
平成19年4月以降の離婚が対象
分割制度の対象になるのは、19年4月以降に離婚した場合です。
ですから、19年3月以前に離婚している場合は、この制度の対象にはなりません。
分割の割合は話し合いで決まる
分割の割合は、最大で(厚生年金か共済年金の)半分ですが、これは自動的に決定されるものではなく、夫婦の話し合いで決められるものです。
話し合いで決まらなければ、裁判で決定してもらうという方法もあります。
分割される年金額は夫婦であった期間で決まる
年金は、加入していた期間が長いほど、年金額が多くなります。
その中で、分割の対象となるのは、夫婦であった期間に払っていた保険料に対する年金額だけです。
ですから、婚姻期間が短ければ、分割される年金も少なく、婚姻期間が長ければそれだけ、分割される年金の額が多くなります。
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