将来は強制的に分割される年金
平成20年4月1日から実施の内容(3号分割)
19年4月に実施された内容に加えて、平成20年4月からは、自動的に分割される制度が始まります。(3号分割と言います)
19年4月から始まった制度は、話し合いで分割の割合を決める、というものでしたが、平成20年4月からは、【強制的】に分割できる制度が始まります。
話し合いをしなくても分割できる制度の開始
自動的に分割されるこの制度、実は実施される平成20年4月になっても、すぐには効果はありません。
どういうことかというと、平成20年4月になる前、3月以前の期間については、今までどおり話し合いで決めなければならないのです。
自動的に分割されるのは、平成20年4月以降に加入していた期間に対する年金です。
20年4月からの被保険者期間、これに対する年金については、一方からの請求のみで、半分の分割ができるようになります。
すぐには役にたたない制度!?
自動的に分割されるなんて、なんていい制度なんだろう!と思っている奥様。ちょっとお待ちください。
この制度で対象になるのはあくまでも平成20年4月以降に加入していた期間に対する年金なのです。
ですから、たとえは制度の開始1年後の平成21年4月に離婚をしたとします。
そうなると自動的に分割されるのは、平成20年4月以後の1年間の加入していた期間です。
1年間の加入期間に対する年金はわずかなものです。さらにそれを分割するのですから、年金額はたかが知れていますね
この制度の効果が威力を発揮するのは、これから長く厚生年金をかけられる人。つまり、若い世代の人なのです。
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