夫が得するケース
分割制度と言うと、妻が夫の年金をもらうというイメージがありますが、そうとは限りません。
確かに、妻がもらうことになるケースが大多数でしょう。
しかしこの分割制度の趣旨は、厚生年金は夫婦2人の財産ととらえ、それを離婚する時には分けましょうという制度です。。
ですので、夫も妻も働いていて、2人とも厚生年金に加入していれば、2人の厚生年金を足した合計額を、話し合いで決めた割合で分けることになります。
夫が扶養されていた場合
夫が妻に扶養されるということもありますね。
最近では妻が働き、夫が主婦ならぬ、”主夫 ”として家庭に入ることもあるみたいですね。以前にドラマでもやっていました。
病気などの急な事情で、夫の代わりに妻が働くということも考えられます。
こういったケースでは、夫が第3号被保険者という立場になります。
厚生年金に加入しているのは、働いている妻だけですから、分割するとなると、妻の年金を夫へということになります。
夫と妻の両方が働いていたら
夫も妻も、2人とも働いているという共働きの夫婦ではどうなるでしょう。(2人ともそれぞれの会社で社会保険を掛けている時)
この場合ですと、お互いの厚生年金を足して、それを話し合いで決めた割合で分割することになります。
夫が得するケース
妻のほうが給料が高い
厚生年金は、給料の額で保険料が決まります。給料が高ければ保険料が高く、その分厚生年金の額も高くなります。
妻のほうが、厚生年金に加入していた期間が長い
厚生年金に加入していた期間が長いほど、厚生年金の額は高くなります。
長く加入していたということは、それだけ保険料も長い間払っていたということですので、当然に厚生年金の額が高くなるということです。
このように、妻のほうが厚生年金の額が高ければ、分割するとなると夫に渡す側になりますので、夫の方が得をするということになります。
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