夫が得するのは妻より収入が低いとき

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夫が得するケース

分割制度と言うと、妻が夫の年金をもらうというイメージがありますが、そうとは限りません。

確かに、妻がもらうことになるケースが大多数でしょう。

しかしこの分割制度の趣旨は、厚生年金は夫婦2人の財産ととらえ、それを離婚する時には分けましょうという制度です。。

ですので、夫も妻も働いていて、2人とも厚生年金に加入していれば、2人の厚生年金を足した合計額を、話し合いで決めた割合で分けることになります。

夫が扶養されていた場合

夫が妻に扶養されるということもありますね。

最近では妻が働き、夫が主婦ならぬ、”主夫 ”として家庭に入ることもあるみたいですね。以前にドラマでもやっていました。

病気などの急な事情で、夫の代わりに妻が働くということも考えられます。

こういったケースでは、夫が第3号被保険者という立場になります。

厚生年金に加入しているのは、働いている妻だけですから、分割するとなると、妻の年金を夫へということになります。

夫と妻の両方が働いていたら

夫も妻も、2人とも働いているという共働きの夫婦ではどうなるでしょう。(2人ともそれぞれの会社で社会保険を掛けている時)

この場合ですと、お互いの厚生年金を足して、それを話し合いで決めた割合で分割することになります。

夫が得するケース

妻のほうが給料が高い

厚生年金は、給料の額で保険料が決まります。給料が高ければ保険料が高く、その分厚生年金の額も高くなります。

妻のほうが、厚生年金に加入していた期間が長い

厚生年金に加入していた期間が長いほど、厚生年金の額は高くなります。

長く加入していたということは、それだけ保険料も長い間払っていたということですので、当然に厚生年金の額が高くなるということです。

このように、妻のほうが厚生年金の額が高ければ、分割するとなると夫に渡す側になりますので、夫の方が得をするということになります。

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