被保険者の種類
被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者という種類があります。
分割年金に関係してくるのは、第2号被保険者です。
まずは下の図をご覧下さい。
この図をもとに、被保険者の種類について説明します。
(わかりやすいようにという理由で、2号、3号、1号の順になっています。)
第2号被保険者
民間の会社に勤めていて厚生年金保険に加入している方や、公務員で共済年金に加入している方で、主に65歳までの方です。
この第2号被保険者の厚生年金と共済年金が、分割の対象となる年金です。
この第2号被保険者の年金を、(最大で50%)分割するというのが、この年金分割制度です。
第3号被保険者というのは、次に説明します。
第3号被保険者
第3号被保険者というのは、前に説明しました第2号被保険者(サラリーマンや公務員)に扶養されている配偶者で20歳〜60歳の方です。
3号被保険者は、専業主婦の方やパートをしている主婦の方など、女性のイメージが強いかもしれませんが、妻が働いていて(第2号被保険者)で夫が扶養されている場合は夫が3号被保険者となります。性別は関係ありません。
しかし、やはり第3号被保険者の大多数は女性です。
分割制度についての社会保険事務所への問い合わせも、8割が女性ということです。
第1号被保険者
第1号被保険者というのは、前に説明しました第2号被保険者と第3号被保険者以外の方で20歳〜60歳までの方です。
自営業者や、その配偶者、学生、フリーターなど、国民年金保険料を払っている方です。
要するに、厚生年金や共済年金などに加入していない20歳〜60歳の方は、第1号被保険者になります。
ずっとこの第1号被保険者にしかなったことのない方は、分割制度の対象にはなりません。
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