分割の対象になる離婚時期

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厚生年金の加入期間と離婚の時期

年金分割の対象になるには一定の条件があります。

婚姻している。
(内縁でも対象です。)

婚姻期間中に、夫と妻の両方または、どちらかが厚生年金か共済年金に加入している、もしくは加入していた期間(第2号被保険者の期間)がある。

離婚したのは、平成19年4月以降である。

上記のすべての条件を満たさないと、分割年金の対象にはなりません。

分割する(わたす)側が加入しているのは厚生年金です

分割制度の対象になる年金というのは厚生年金と共済年金です。

厚生年金と共済年金に加入している人は第2号被保険者と言います。

婚姻期間に、この第2号被保険者の期間があることが、分割年金の対象となる条件です。

ですから、自営業しかやったことのない方は、その間は国民年金のみに加入していますので、第1号被保険者の期間しかなく、年金分割の対象にはなりません。

そういった意味では、自営業の奥さんはサラリーマンの奥さんに比べて不利だと言えますね。

まあ、離婚をしなければ問題ないですけどね!。

分割される(もらう)側の条件は

分割される側(たいていは妻なので以後、妻)の条件は、夫が厚生年金に加入している同じ時期に、婚姻していることです。

この期間が1月でもあれば、分割年金の対象になります。

離婚の時期

分割年金の制度が始まるのは、19年4月1日からです。

そして、分割年金の対象になるのも、制度が始まった19年4月1日以後に離婚した方です。ですから、19年3月31日以前に離婚をしている方は、残念ながら分割年金の対象にはなりません。

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